無農薬・無化学肥料の有機野菜を宅配中。
2015年度より岐阜県多治見市で開園した平井農園のブログです。
準備型給付金説明会
12月5日、関市のJAめぐみので準備型給付金説明会に出席してきました。
午前11時に東濃西部総合庁舎で役所の方と集まり、一緒に現地へ行く予定。
その前に、汚れに汚れたコペンとキャリートラックの洗車を行いました*\(^o^)/*
午前11時に東濃西部総合庁舎で役所の方と集まり、一緒に現地へ行く予定。
その前に、汚れに汚れたコペンとキャリートラックの洗車を行いました*\(^o^)/*
昨日買っておいたワックスinシャンプーで洗ってみると真っ黒な水が…
さすが!ガラスもボディーもピカピカに仕上がりました!
写真に収める予定でしたが時間が迫っていた為、急いで東濃庁舎へ!
事務所へ伺い、農林事務所の方に研修機関認定書を確認してもらいました。
必要書類の地図を印刷してもらい、役所の方と合流できた後、関市の説明会場へ農林事務所の方の車で向かいました。
説明会場へ到着、農林事務所の方に岐阜県畜産公社の方、岐阜県農政部の方と紹介いただき名刺交換をさせていただきました^_^
説明会が始まる前は、50人、80人といるんじゃないかと話しておりましたが、蓋を開けてみれば25人いたかぐらいでした。
私としては多かろうが少なかろうが問題はないのですが、行政側としてあまり喜ばしい状況ではないなと思いました^^;
※就農促進の事業ですからね。
説明会も始まり、ほとんどわかっている内容でしたのでスムーズに聞くことができました…が…
青色申告の件を皆様、覚えていらっしゃいますでしょうか。
(コチラを参照)
その結果が出ました!!
結果、やはり白色申告でとの答えでした(´・_・`)
質問をする前に、配られた資料に全て書いてありました。
ただし、新しい収穫もありました!
それは白色申告でも作業服や、作業用手袋などの領収書は取っておいて下さいとの説明がありました。
そしてこちらの方が重要なのですが、税務署によっては白色申告でも昨年の経費分を計上出来る可能性があるということです。
例えば何でもいいのですが、お店を開業したとします。
その際、開業する前に内装やら必要な道具などを揃えなければ開業することは出来ません。
そしてその経費は、実際にお店を開業するため必要な経費だということす。
※税務署によってというのが少し腑に落ちませんが、よくあることらしいです。
こちらも合わせて税務署へ確認をしていきたいと思います!
最後にもう一つ!収穫がありました‼︎
農地利用権設定(農地の貸借契約)の件ですが、準備型給付金受給期間でも可能らしいということです。
ただし、こちらもケースバイケースで個別に相談に乗りますという、若干曖昧な答えになりました。
この件については役所の方に確認を取っていただく手筈になっております。
このような具合で本日の説明会は終了致しました。
不明点が解決したこと、行政が現場の状況に合わせようとしている姿勢が見られたことが、新規就農者としては嬉しく感じました^ ^
…余談ですが、帰りの車中での話が非常に面白かったです。
ありがとうございました!
※内容はお伝え出来ませんので、ご了承下さい(´・Д・)」
さすが!ガラスもボディーもピカピカに仕上がりました!
写真に収める予定でしたが時間が迫っていた為、急いで東濃庁舎へ!
事務所へ伺い、農林事務所の方に研修機関認定書を確認してもらいました。
必要書類の地図を印刷してもらい、役所の方と合流できた後、関市の説明会場へ農林事務所の方の車で向かいました。
説明会場へ到着、農林事務所の方に岐阜県畜産公社の方、岐阜県農政部の方と紹介いただき名刺交換をさせていただきました^_^
説明会が始まる前は、50人、80人といるんじゃないかと話しておりましたが、蓋を開けてみれば25人いたかぐらいでした。
私としては多かろうが少なかろうが問題はないのですが、行政側としてあまり喜ばしい状況ではないなと思いました^^;
※就農促進の事業ですからね。
説明会も始まり、ほとんどわかっている内容でしたのでスムーズに聞くことができました…が…
青色申告の件を皆様、覚えていらっしゃいますでしょうか。
(コチラを参照)
その結果が出ました!!
結果、やはり白色申告でとの答えでした(´・_・`)
質問をする前に、配られた資料に全て書いてありました。
ただし、新しい収穫もありました!
それは白色申告でも作業服や、作業用手袋などの領収書は取っておいて下さいとの説明がありました。
そしてこちらの方が重要なのですが、税務署によっては白色申告でも昨年の経費分を計上出来る可能性があるということです。
例えば何でもいいのですが、お店を開業したとします。
その際、開業する前に内装やら必要な道具などを揃えなければ開業することは出来ません。
そしてその経費は、実際にお店を開業するため必要な経費だということす。
※税務署によってというのが少し腑に落ちませんが、よくあることらしいです。
こちらも合わせて税務署へ確認をしていきたいと思います!
最後にもう一つ!収穫がありました‼︎
農地利用権設定(農地の貸借契約)の件ですが、準備型給付金受給期間でも可能らしいということです。
ただし、こちらもケースバイケースで個別に相談に乗りますという、若干曖昧な答えになりました。
この件については役所の方に確認を取っていただく手筈になっております。
このような具合で本日の説明会は終了致しました。
不明点が解決したこと、行政が現場の状況に合わせようとしている姿勢が見られたことが、新規就農者としては嬉しく感じました^ ^
…余談ですが、帰りの車中での話が非常に面白かったです。
ありがとうございました!
※内容はお伝え出来ませんので、ご了承下さい(´・Д・)」
PR